仲介手数料不要の不動産買取サービス
- STEP1不動産売却の相談
- STEP2物件調査・査定
- STEP3不動産売買契約の締結
- STEP4物件のお引渡し
STEP1 売却相談
このようなご要望の方におすすめ!

◎現金化を急いでる。
◎周囲の方に知られず売却・引越ししたい。
◎部屋の見学を避けたい。
◎引渡し後の売主瑕疵担保責任が不安。
◎少しでも経費削減したい。(仲介による売却は、仲介手数料が発生いたします。)
STEP2 調査・査定
買取査定!

査定基準 不確定な仲介査定と違い、確定条件(金額)で提示させて頂きます。
売主瑕疵担保責任は免除となります。
エリア 仙台市
対象物件 住居用土地(古屋付可)、中古戸建、中古マンション
※当社の審査の結果、お断りさせて頂く場合がございます。
STEP3 売買契約締結

当社との間で売買契約を締結します。(当社より手付金をお支払い致します。)
STEP4 残代金・物件の引き渡し

残代金の受領と同時に物件(鍵)の引渡しを行い、売買契約はすべて完了します。
売却に必要な経費
印紙代(国税) | 売買契約書に貼付します | 登録費用(国税) | 表示変更・抵当権抹消登記の費用です |
不動産譲渡所得税(国税) | 不動産を売却した際に売却利益がある場合 | 住民税(地方税) | 不動産を売却した際に売却利益がある場合 |
仲介手数料 | 当社が買主になりますので不要 | 修理修繕費用 | 修理・修繕後、引渡をする場合など必要になります |
建物解体費用 | 更地で売る場合必要になります | 測量・分筆登記費用 | 境界の確定や土地を切り売りする場合 |
その他にも、司法書士への報酬や引越し費用などが必要になります。売却の目的や、時期などお気軽にご相談下さい。
不動産売買契約とは
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。 売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付 金を支払って契約が成立します。 不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。 義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。
契約時に用意するもの
■権利証(買主に提示します)
■実印
■印紙代(売買金額によって異なります)
■運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
引越しの準備
物件の引き渡しと残代金の受け取りは同時に行われます。したがって、引渡しまでに引越しを済ませておく必要があります。 引越し後は、電気・ガス・水道などの公共料金の精算も済ませましょう。また、マンションなどの場合や、付帯設備機器がある場合はそれらの使用方法のパンフ レットや保証書などもまとめておきましょう。
ローンが残っている時は
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を清算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。 抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。
残代金の受領と物件の引渡し
1.登記申請書類の確認 | 所有権移転登記の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。 |
2.残代金の受領 | 手付金と内金を差し引いた売買代金の残額を受け取ります。 |
3.固定資産税等の精算 | 固定資産税、管理費、修繕積立金などを清算します。 |
4.関係書類の引渡し | 管理規約・パンフレット等、設備費用を引渡します。 |
5.カギの引渡し | お住まいのカギを引渡します。 |
6.諸費用の支払い | 抹消・住所変更費用(登記)等がある場合 |
④残代金の受領時に用意するもの
■権利証(登記済証)
■実印
■印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
■印紙代(売買金額によって異なります)
■運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
■管理規約、パンフレット、建築確認書など
■仲介手数料の残額(別途消費税及び地方消費税が必要です)
■登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみです)
■売却物件のカギ